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不倫の示談金の相場は?示談金と慰謝料の違いも解説

不倫の示談金の相場は?示談金と慰謝料の違いも解説

  1. 「パートナーの不倫相手に示談金を支払ってもらいたい」
  2. 「不倫の示談金の相場っていくらくらい?」
  3. 「不倫の慰謝料と示談金ってどう違うの?」
  4. 「不倫相手に手切れ金を支払って、関係を清算したい」

などお悩みではありませんか?

パートナーの不倫が発覚した場合、示談金あるいは慰謝料を請求できることを知っていても、どういった内訳なのか、請求する法的根拠は何なのか、相場はいくらなのか、示談金と慰謝料はどう違うのかわからないことだらけですよね。

そこでこの記事では、不倫の示談金と慰謝料の違い、手切れ金との違い、示談金の相場、請求する方法と注意点、弁護士に依頼すべきケースについて、わかりやすく解説します。

不倫の示談金と慰謝料

不倫の示談金と慰謝料

ここでは、不倫の示談金と慰謝料の違いなどをわかりやすく解説します。その前に知っておきたいのが、どういった根拠で不倫相手に示談金を請求するか、です。

不倫、法律で言うと『不貞行為』は、民法770条、裁判で認められる離婚の原因の一つとして規定されており、不法行為に該当します。民法の709条には、他人の権利や利益を侵害した者は、生じた損害を賠償する責任を負うと明記しています。

つまり、不法行為を行った配偶者と不貞行為をした相手は、あなたに損害を賠償する義務があるということです。

こう書くと難しいように感じられますが、不倫のトラブルが生じた場合は、加害者が謝罪をして被害者に金銭的な賠償を行って、それを証拠として書面として残しておけば、法律上では問題が解決したと評価されるということですね。

不倫の示談金と慰謝料の違い

示談金と慰謝料はよく似ていて、どちらも賠償金の一種です。

賠償金とは、被害を補償するために支払うお金ですが、被害の中には、不倫のような精神的損害と、壊された物などの財産的損害に分かれます。

精神的な損害に対して支払われるお金を慰謝料といいます。示談金には、この慰謝料と財産的損害に対する賠償金が含まれるのです。

不倫に対する賠償金は、精神的な損害に対する賠償金という意味合いがあるので一般的には慰謝料と呼ばれています。示談金がよくつかわれるのは、交通事故の示談や、刑事事件の示談、民事的なトラブルなどの場です。

しかし、法的機関を介さずに当事者間でトラブルの解決を図ることを示談と言いますので、示談金といっても間違いはないでしょう。

不倫の慰謝料と手切れ金の違い

不倫の慰謝料は、不法行為に対する賠償金のことで、被害者は加害者に請求する権利を持ち、裁判所に訴えれば支払いを強制できるお金です。

一方で、手切れ金は請求された側が承諾して支払うなどする、個人的な契約によって支払われる金銭の贈与です。支払う法的な義務は書面で契約を結んでいない限り生じません。

不倫をしていた既婚者が、配偶者などに発覚することを恐れて、不倫相手に口外しないよう金銭を支払い、関係を清算するというようなケースが考えられるでしょう。

もし不倫相手との関係を清算したいのであれば、手切れ金を支払う代わりに、周囲に口外しないなどの条件を書面として残しておくことになります。

不倫の示談金を請求できる相手とは?

不貞行為は、パートナーと不倫相手が共同で行った不法行為ですので、不倫慰謝料として、どちらに請求することもできます。ただし、片方から十分な慰謝料を貰っていた場合、裁判上では請求が認められないでしょう。

不倫の示談金の相場と金額が決定する要因

不倫の示談金の相場と金額が決定する要因

ここでは、不倫の示談金の相場と、金額が決定する要因について解説します。

不倫の示談金の相場は50~300万円

不倫の示談金の相場は50~300万円といわれています。一般的には、200~300万円でおさまることが多いようです。

不倫の示談金の相場
不倫が原因で離婚に至った場合
200~300万円
離婚に至らない場合
50~150万円

ただし、裁判で請求した場合に、決定される相場で、これはあくまでも目安となるものです。裁判で訴えを起こした場合、裁判所は不貞行為の事実を認定し、後述するさまざまな要因を考慮して、過去の裁判事例などから、妥当だと判断した金額で決定します。

示談金を請求する方法には、この裁判を起こして請求する方法と、相手と交渉をした上で、示談をして解決する方法の2つがあります。

当事者間での交渉であれば、示談金が法的に規定されているわけではないので、交渉さえ上手くできれば、相手が承諾した金額を支払ってもらうことができます。

不倫の示談金の金額が決定する要因

不倫の示談金の相場は、50~300万円とひらきがありますが、不倫が原因で離婚に至った場合のほうが、示談金も200~300万円と高額になります。

これは、離婚に至ったほうが、精神的な苦痛が大きいと評価されるためです。

それ以外にも、不倫の示談金の金額が増減する要因がいくつかあります。

  1.  結婚期間(婚姻期間)の長さ
  2. 不倫期間の長さ・不倫の頻度
  3. 不倫前と不倫後の夫婦関係の変化
  4. 不倫が原因で離婚に至ったかどうか
  5. 子供がいるかどうか・子供に影響があるかどうか
  6. 誓約を反故にしたかどうか
  7. 請求相手の支払い能力・相手の社会的地位 など

つまり、婚姻期間が長く、子供もいるような夫婦で、不倫前の夫婦関係も良好であったのに、度重なる不倫が原因で夫婦関係が悪化、離婚に至ったような場合は、示談金も高額になることが考えられます。

反面、

  1. 出会い系で出会い既婚者だと知らなったなど
  2. 相手に過失がない場合や、一夜限りの関係
  3. 不倫後も夫婦関係は良好
  4. あるいは不倫前から夫婦関係が悪かったというようなケース

では、示談金も低額になる可能性があります。

不倫の示談金を請求する方法

不倫の示談金を請求する方法

不倫の示談金を請求する方法は大きく分けて2つです。

相手と話し合いをして、支払ってもらうか、裁判で請求することになります。いずれにしても、不倫の証拠は不可欠です。証拠に関しては「不倫の示談金の請求には不貞行為の証拠が不可欠である」をご覧ください。

相手と話し合って請求する

面倒な法的な手続きが不要なのは、相手と話し合って請求する方法です。相手と直接会うか、内容証明郵便を送付して、不倫の事実を突きつけ、慰謝料を請求することになります。

相手がすんなりと事実を認め、支払に同意してくれれば、あなたが思った金額を支払えてもらえたり、短期間で決着がついたりするケースもあります。ただし、次のようなデメリットもあります。

  • 相手が慰謝料の支払いに応じてくれるかはわからない・相手によっては上手く交渉できない可能性がある
  • 感情的になってしまって上手く話し合いができない可能性がある
  • 法的に有効な示談書を作成できない可能性がある
  • 相手と直接交渉しなければならないので、精神的な苦痛が伴う

相手との直接交渉が苦痛だと感じる、法的に有効な示談書を作成してもらいたいのであれば、交渉を弁護士に任せる方法もあります。

弁護士であれば、示談書に二度とパートナーと接触しない・違反したら違約金を支払うなどの条件を盛り込んでもらうこともできますし、何より交渉がスムーズです。相手も弁護士を無視することはできないでしょう。

慰謝料請求訴訟を申し立てて請求する

相手と直接交渉をせずに、慰謝料請求訴訟を申し立てる方法もあります。慰謝料請求訴訟を申し立てると、相手の自宅に裁判所から訴状が届きますので、相手も驚くでしょう。

慰謝料請求訴訟を申し立てるメリットは、裁判所の判決に法的な効力が生じる点です。相手が慰謝料の支払いに応じなければ、強制執行(差押)を行うこともできます。

また、相手としても周囲に知られたくはないでしょうし、精神的な負担も大きくなるでしょう。ただし、次のようなデメリットもあります。

  • 問題解決まで長期化することが予想できる(損害賠償請求の平均審理期間は1年~1年半ほど)
  • 直接交渉ではないので、不貞行為の内容などによっては時間をかけたものの大した慰謝料金額にならないこともある
  • 法的な手続きが複雑で個人で行うのは簡単ではない

法的な手続きはもちろん、裁判官相手に主張をしたり、相手がしてきた主張に反論したりするには、やはり弁護士に依頼したほうがよいでしょう。弁護士であれば、法的な根拠に基づいて、戦略的な方法で、あなたの訴えを主張してくれます。

また、直接交渉で相手が応じないのであれば、訴訟を起こして慰謝料を請求する以外の方法がありません。個人で相手とやり取りをして、支払ってもらえなければ、どの道時間がかかることになります。慰謝料を請求する人の中には、相手との交渉が上手くいかずに、弁護士に依頼して訴訟を申し立てる人もいます。

訴訟を起こしたほうがよいか?それとも交渉して慰謝料を獲得できるかどうかなども、弁護士に相談してみて、的確な助言を受けてから行動を起こすのでも遅くはないでしょう。

不倫の示談金を請求する上で注意すべきこと

不倫の示談金を請求する上で注意すべきこと

ここでは、不倫の示談金を請求する上で、注意すべきこと、念頭に置いておくべきことを解説します。

不倫の示談金の請求には不貞行為の証拠が不可欠である

不倫の示談金の請求には、不貞行為の証拠が必須です。相手との直接交渉では、相手が言い逃れできない証拠が必要ですし、裁判を申し立てるのであれば、第三者が見ても不貞行為があるとわかる客観的な証拠が欠かせません。

法律で定められている不貞に該当する行為は、肉体関係があることです。キスやデートでは、法的に慰謝料を請求することはできないのです。不貞行為の証拠とは、この肉体関係を結んでいることがわかる証拠のことです。

不貞行為の証拠として有効なもの

例えば次のものが挙げられます。

  1. ラブホテルに出入りする写真・性行為の様子がわかる写真や動画・音声の記録
  2. LINEやメールで肉体関係であることがわかるやり取り など

最も確実と言える証拠は、2人の顔がばっちり映り、日付などが入っているラブホテルに出入りしている写真などです。LINEなどで肉体関係であることがわかるやり取りとは、「この前のホテルよかったね」など、肉体関係を結んでいることがわかるやり取りです。

また、相手の自白も証拠にならないわけではありませんが、録音や書面化する必要があります。近年では、ドライブレコーダーから音声や映像を証拠として得られたケースもありますので、参考にしてみてください。

自白やラブホテルを利用したカードの明細

これだけでは、証拠として薄いです。ラブホテルの出入りや、性行為の様子の記録、肉体関係がわかるやり取りがないのであれば、小さな証拠だけでも集めておきましょう

また、相手の行動やその日の日記なども詳細な記録として、後で役立ちます。つまり不倫が発覚したのであれば、相手を問い詰める前に、1にも2にもまず証拠を押さえてください。

相手にバレてしまうと、バレないような巧妙な方法で不倫をされて、かえって証拠がつかみにくくなってしまうからです。証拠を集めるのが難しいなら探偵に、どういった証拠が必要なのか、今ある証拠で請求できるかどうかは、弁護士に相談してください。

示談金が請求できない・減額されるケースもある

不倫の示談金ですが、中には請求できない・減額されるケースもあります。

  1. 不倫相手が、パートナーを既婚者と知らずに肉体関係を持ってしまった・独身と偽って不倫相手と肉体関係を持った
  2. 不倫相手の意志に反して肉体関係を持った
  3. 不貞行為の慰謝料を請求できる権利の時効が経過してしまっている
  4. 肉体関係がない・肉体関係の証拠がない

1と2は、不倫相手に過失がないために、不倫相手に対して示談金を請求するのは難しいかもしれません。2は不倫相手が拒否したのに無理矢理肉体関係を持ったとなれば、犯罪行為となります。

1の場合は、独身と偽り、結婚を匂わせて関係を持ったのであれば、不倫相手から、貞操権の侵害としてパートナーが慰謝料を請求される可能性もあります。

2は慰謝料を請求できる権利の時効が経過してしまっているケースです。不貞行為の慰謝料を請求できる時効は、不貞行為の事実を知った時から3年が原則です。

しかし、ケースによっては請求できる可能性もありますので、弁護士に相談してみたほうがよいでしょう。

肉体関係がない、肉体関係の証拠がなく、肉体関係を立証できなければ、慰謝料の支払いを認めてもらうことはできません。ただし、証拠がなくても相手が認めるのであれば、その限りではありません。

求償権を行使される可能性がある

ここまでお伝えした通り、不貞行為はパートナーと不倫相手の共同不法行為であるため、2人に損害を賠償する義務が生じます。

しかし、示談金は、不倫相手にだけ請求することも可能です。

ただし、不倫相手は負担した示談金の半額程度を、あなたのパートナーに請求することもできます。これが求償権(きゅうしょうけん)や求償請求といわれるものです。

もしあなたが離婚しないのであれば、もらった示談金の半分程度は相手に戻ることになってしまいます。

また、求償権を放棄する代わりに、示談金を減額してほしいといった交渉が行われることもあります。相手が法律に精通していたり、弁護士に代理人を依頼していたりする場合、こういった交渉や請求を受ける可能性もあります。

交渉であれば、応じる必要はありませんが、後からそういったリスクあることを覚えておきましょう。どういった対処法があるのかは弁護士に相談してみたほうがよいでしょう。

ダブル不倫の場合、相殺される可能性がある

不倫相手も結婚していたというようなダブル不倫で、どちらの夫婦も離婚しない場合は、示談金を請求しあって、示談金が相殺されてしまう可能性もあります。

もちろん、相手に請求した分を、あなたの個人的な財産とすることはできますが、相手からの請求があった場合、家計から捻出することになってしまうでしょう。

相殺されることを防ぎたい・パートナーとは離婚してもよいとお考えなら、相殺される心配はありません。

不倫の示談金を請求する際に弁護士に依頼すべき6つのケース

不倫の示談金を請求する際に弁護士に依頼すべき6つのケース

不倫の示談金の請求を弁護士に依頼すべきケースと言えるのは次の通りです。

  1. 不倫相手と上手く交渉ができそうにない
  2. 不倫相手に請求をしたけど、無視をされた・話し合いが進んでいない
  3. 二度とパートナーに接触しないようにしてほしい
  4. 不倫の示談金を請求できる権利の時効が迫っており、時間がない
  5. 相手と話し合いたくないので、交渉を依頼したい
  6. 早く日常を取り戻したい

弁護士に依頼することで、これらのお悩みを解決できる可能性が高まります。弁護士であれば、相手に内容証明を送付して、スムーズな交渉が期待できますし、相手も無視することはできなくなるでしょう。

また、あなたの希望に沿って、二度とパートナーに接触しないように、あなたの生活を脅かすような行動をしないように、法的に有効な示談書を作成してもらうこともできます。

時効が迫っているの出れば、時間も少ないですし、弁護士に依頼して、時効を中断するなどの対策を講じてもらいましょう。

まずは、無料相談を受け付けている弁護士に、慰謝料の金額や、請求方法、弁護士に依頼するメリットなど相談してから、依頼するかどうか決めても遅くはありません

不倫の示談金の相場とまとめ

この記事では次の点について解説しました。

  1. 不倫の示談金と慰謝料・手切れ金の違い
  2. 不倫の示談金の相場と金額が決定する要因
  3. 不倫の示談金を請求する方法と請求する上での注意点
  4. 弁護士に依頼すべきケース

パートナーの不倫が発覚したことで、あなたの日常は大きく変わってしまったのではないでしょうか。離婚すべきかどうか悩んでいる方もいるかもしれません。

しかし、相手に問い詰める前にもまずは証拠を押さえることが先決です。証拠があれば、相手に認めさせることも、二度としないと約束させることも、慰謝料を請求することもできるからです。

どうしたいのかはそれから考えても遅くはありません。証拠は探偵に依頼するとスムーズです。事実を見つめることで、気持ちの整理がつくこともあります。また、不倫は、誰かに相談しにくい問題です。

弁護士に吐き出して、「大丈夫です」と言ってもらえることで安心できます。もし証拠が必要でしたら、ぜひ探偵までご相談ください。第一探偵事務所はあなたの味方になります。

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