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不貞行為で離婚する時の慰謝料の相場と増額の全手順

不貞行為で離婚する時の慰謝料の相場と増額の全手順

夫や妻が隠れて不倫をしていた場合、浮気相手の間に不貞行為の事実が認められれば慰謝料の請求が可能となります。

この時の不貞行為によって請求した慰謝料の相場は約200万円〜500万円と言われていますが、不貞行為が原因で「離婚する」のか「離婚したい」のかによって大きく慰謝料額が変動してきます。

また、不貞行為をして離婚の原因を作った方を有責配偶者と呼びますが、有責配偶者から精神的苦痛を受けていた場合にのみ、慰謝料が請求できますので、離婚理由としてよくある、「性格の不一致」や「価値観の相違」では慰謝料請求が認められないことにも注意しなくてはいけません。

ただし、不貞行為は法的な離婚理由の中でも、特に不倫=不貞行為とされているため、不貞の事実があればほぼ確実に慰謝料を請求できる可能性が高くなります。

そこで今回は、配偶者の不貞行為に対する慰謝料請求を行い、できるだけ慰謝料を増額させるために知っておきたい知識をご紹介します。

不貞行為によって請求できる慰謝料の相場

不貞行為によって請求できる慰謝料の相場

不貞行為が原因による慰謝料請求をする場合に気になるのは、どれくらいの金額が受け取れるかですよね。まずは慰謝料の相場について見ていきましょう。

不貞行為に対する慰謝料の相場は、不貞行為によって夫婦関係がどのように変化したかによって異なります。

慰謝料の相場には明確な基準はない

法律では明確に慰謝料の金額が定められているわけではありません。そのため、あなたの置かれた状況によって、慰謝料の金額は変わっていくことを覚えておきましょう。

では、慰謝料の金額はどのような理由や条件によって決められるのでしょうか。

そもそも、慰謝料は被害者の精神的苦痛の度合いによって、支払われる金額が変わってくるため、不貞行為によって変化した状況からつらい思いをしているなら、その分金額が高くなるのです。不貞行為による慰謝料の相場は一例ではありますが、以下のとおりです。

不貞行為があったが離婚や別居をしない場合:50万円から100万円

不貞行為(不倫)の事実を認め慰謝料を支払ったものの、その後も夫婦関係を続ける場合の慰謝料は50万円から100万円が相場となっています。

これは不貞行為が「離婚をする原因」や「別居する原因」にならなかったため、「離婚自体慰謝料」としては認められなかったことで、このような金額になっています。

不貞行為が原因で別居した場合:100万円から200万円

不貞行為が原因で、離婚まではしなかったものの、別居にいたった場合の慰謝料は100万円から200万円が相場になります。

不貞行為が原因で離婚した場合:200万円から500万円

不貞行為が原因で離婚した場合は200万円から500万円の間が慰謝料の相場とされています。

やはり離婚に至るというのは大きな精神的損害であると考えられていますので、夫婦の権利を侵害しているとみなされるもっとも大きな原因をされているようです。

この金額は、不貞行為に対する慰謝料請求を裁判で争った場合の目安金額であるため、夫婦間の話し合いで決まる場合は、必ずしもこの金額になるとは限りません。

そのため、話し合いの場ではこのような金額を参考にしながら、妥当なラインを探っていくといいでしょう。

不貞行為による「権利の侵害」とは?

夫婦には「平穏・円満な共同生活を送るという権利」というものがあり、不倫相手との不貞行為は、その権利が侵害されたこととされています。たとえ不貞行為がなくとも、

  • パートナー以外の方と頻繁にキスやデートをしていた
  • 社会通念上許されない親密な関係を持っていた など

こういった行為があると、夫婦の権利を侵害していることになります。そのため、肉体関係を持っていない場合でも、過剰なスキンシップをとっていると、慰謝料の支払いをしなければならない場合があります。

不貞行為によって権利が侵害されたことが認められるには、夫婦の持つ平穏で円満な共同生活を妨害された事実が必要です。さらに、この権利の侵害は不貞行為に満たないような不倫に対しても適応される可能性があります。

・不貞行為が無くても親密な関係なら慰謝料請求は可能

例えば、頻繁に不倫相手とデートやキス、毎日のように連絡を取り合うなど一般社会の常識から考えて、許されない不倫関係を持っている場合には、夫婦の権利を侵害することになります。

そのため、不貞行為がないからといっても、親密すぎる関係を配偶者と持っている不倫相手がいれば、その相手から慰謝料を獲得できる可能性があります。

・夫婦関係が破綻している場合は権利の侵害とはならない

しかし、夫婦の持つ平穏で円満な共同生活をする権利をそもそも夫婦が破棄している場合には、権利の侵害が適応されません。

それは、夫婦の関係がすでに破綻しており、夫婦が別居している状況があれば、守るべき権利がないものとして不貞行為があった場合でもその相手への慰謝料請求が認められない可能性があります。

事実上、夫婦の関係が冷め切ってしまっていても、同居している場合は、周りから見て婚姻関係が破綻していることがわからないため、家庭内別居のケースでは、慰謝料を主張しても認められることは難しくなるのです。

・権利の侵害とはならないケースもある

夫婦の仲が悪く,共同生活がすでに破綻していた場合、守られるべき「権利」自体がありません。そのため,婚姻関係が破綻状態で不貞行為があった場合,権利の侵害はなく,慰謝料請求が認められないことがあります。

浮気前に夫婦関係がすでに破綻していた場合や,浮気相手が婚姻している事実を知らなかった場合には、慰謝料が認められないケースもありますので覚えておきましょう。また、性格の不一致・信仰上の対立・親族との仲違いなど、このような場合は、どちらかに責任があると示すことは難しいのと、自分に責任・原因があり「お互い様」という場合には、慰謝料が認められないか、認められても大幅に減額されてしまう可能性があります。

不貞行為による慰謝料の金額を左右する14の条件

社内不倫の原因とは?不倫調査の金額もご紹介

浮気や不倫による不貞行為を原因とした慰謝料の金額は、被害者が受けた損害の大きさと、これから挙げていく夫婦間や不倫相手とのさまざまな状況によって増減します。

夫婦の婚姻期間

婚姻期間が長ければ長いほど、裏切られたことに対する失望が大きくなり、離婚後に再婚や就職などの再スタートが難しくなるため金額が高くなります。

不貞行為が発覚するまでの夫婦関係

不貞行為が明らかになるまでに、夫婦関係が円満だったのか冷えきっていたのかによって、金額が変わってきます。もし夫婦関係が円満であったのに、急に不貞行為が発覚すれば、有責配偶者が家庭を崩壊させる原因を作ったとして金額が高くなります。

ただし、不貞行為があったことを明確に証明する必要があるので浮気の証拠をしっかりと撮ってくれる探偵を探すことが大切です。

探偵の無料紹介についてはこちらを参照してください。また、浮気調査の料金についても事前にきちんと調べておくことをおすすめします。

有責配偶者と不倫相手の社会的地位や収入と資産

有責配偶者と不倫相手の慰謝料を請求する相手が、収入と資産を多く持ち、社会的地位が高い場合には、慰謝料は高額になりやすいです。

配偶者と不倫相手の年齢

この両者の年齢が離れているほど、浮気への判断能力やどちらが浮気を主導したかという点で影響が出るため、慰謝料の金額を決める要素のひとつとされています。

被害者の落ち度の程度

配偶者に不貞行為をされて傷つくのは被害者ですが、その被害者に不貞行為を促してしまう原因があったかどうかが慰謝料の金額を決める要素のひとつになります。もし、被害者が理由なく性交渉を拒否し続けていれば慰謝料が安くなる可能性があります。

有責配偶者の行為によって精神病を患った

有責配偶者の不倫や不貞行為の事実を知ったことで、うつ病などの精神的な損害を受けた場合は慰謝料が高くなる可能性が高いです。この場合、うつ病を患ったことを証明する診断書などが必要です。

不倫が続いた期間や不貞行為の回数と頻度

不倫期間が長期になればなるほど、不貞行為の回数が多く頻度が高いほど、慰謝料は高額になります。

不倫や不貞行為を反省せずに繰り返している

過去に不倫や不貞行為の経験があり、その時は反省して二度としないと謝罪していたのに、再び不倫や不貞行為を行った場合は、行為の悪質性が高いため慰謝料は高額になる傾向があります。

不倫相手の有責配偶者への認知度

不倫相手が、既婚者だと知ったうえで家庭を壊すために、不倫と不貞行為を行っていれば、行為が悪質であるため慰謝料が高くなる傾向にあります。

どちらが不貞行為を主導したか

配偶者と不倫相手のどちらがより不倫に積極的であったかによって、慰謝料の金額が増減します。積極性が高い相手に慰謝料を請求したほうが、高額な慰謝料を獲得できる可能性があります。

不倫相手の謝罪や反省度合い

不倫相手が自身の行為を心から反省して真摯に謝罪したり、不倫が原因で職場で降格や退職などの社会的制裁を受けていたりする場合は、慰謝料が低くなる傾向にあります。

配偶者と不倫相手の間に子供ができた

配偶者が自分以外の相手との間に、子供を授かった事実から深い傷を受けてしまう可能性が高いです。そのため、配偶者と不倫相手の間に子供ができれば慰謝料は高くなりやすいです。

不貞行為が明らかな状況で白を切り続ける

証拠が出揃い有責配偶者が不倫や不貞行為に及んでいることが明らかであるのに、事実を認め続けなければ、その分被害者は傷ついてしまいます。このような状況では慰謝料が高額になりやすいです。

もし白を切り続けるのであればラブホテルから出てくるところの写真のような決定的な証拠が必要になるかもしれません。その場合はちゃんと調査をしてくれる探偵を探しましょう。(→探偵による浮気調査の料金はこちら)

子供が精神的な損害を受けている

父親(母親)の不倫や不貞行為によって、子供がショックを受ける可能性が高いため、夫婦に子供がいるかどうかが、慰謝料の金額を決める要素となります。

慰謝料請求は離婚するか否かで請求相手を考える

慰謝料請求は離婚するか否かで請求相手を考える

実際に慰謝料を請求する場合、配偶者に対してなのか、不倫相手に対してなのか、どちらを選ぶかが重要となります。

基本的には、夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は、その不貞行為がわざともしくは落ち度がある場合、有責配偶者の真意は関係なく精神的苦痛を受けた配偶者に対して、慰謝料を支払う義務があります。

慰謝料を請求する相手を決めるには、あなた自身が有責配偶者と離婚するかどうかで決めることをおすすめします。

離婚する場合の慰謝料は配偶者へ請求する

有責配偶者の不倫と不貞行為を原因に離婚をすることに決めたなら、配偶者に対して慰謝料を請求しましょう。

話し合いで離婚を決める協議離婚と、調停委員など第三者を挟んで交渉する調停離婚でも、離婚または慰謝料について決着がつかなければ、離婚訴訟と合わせて訴訟中に慰謝料請求が可能です。

離婚しない場合は慰謝料は低くなりがち

冒頭でも言いましたが、離婚を決意していない場合は、不法行為である不貞行為に対して損害賠償請求をおこすことになります。

このケースでは離婚をしないため、離婚をせざるを得なくなった精神的苦痛に対する慰謝料請求ができません。そのため、離婚を伴った慰謝料請求によって獲得できる金額よりも、低くなりがちです。

さらに、離婚しないのであれば有責配偶者とこれから一緒に生活していくため、配偶者に対して訴訟などで慰謝料を請求しても、お金の出どころと入る先が同じであり、現実的ではありません。

離婚しない場合は不倫相手に請求する

あなたの配偶者が不倫相手と不貞行為をしており、かつ配偶者が反省している姿勢に納得したり子供の成長を考えたりして離婚をしない場合には、配偶者でなく不倫相手に対して慰謝料を請求しましょう。

既婚者と不貞行為を行うことは、有責な行為とされているため慰謝料の請求が可能です。

その金額は、不倫相手が配偶者の結婚を知っているかどうかや、結婚生活を壊してやろうとする悪意があるかなど、「慰謝料の金額を左右する条件」でご紹介した条件によって左右されます。

不貞行為の相手に慰謝料を請求できる条件

有責配偶者ではなく、不倫相手に慰謝料を請求する場合は下記の条件が必要です。

  1. 不貞行為に故意や過失があるケース

では、それぞれを詳しく見ていきましょう。

不貞行為に故意や過失があるケースとは?

不貞行為に故意や過失があるケースとはどのような場合かと知るために、まず「故意」や「過失」の意味について抑えておきましょう。「故意」とは、悪いことだと知っていながら悪いことにわざと手を染めることをいいます。そのため、不貞行為のケースでは、相手が既婚者であると知ったうえで不貞行為をしてしまうことです。

・不注意や思い違い

一方、「過失」とは、自身の不注意や思い違いなどによって防げたはずの失敗を犯してしまうことをいいます。そのため、不貞行為のケースでは、通常であれば相手が既婚者であることに気が付くはずの場合でも、しっかりと注意をしていなかったことで既婚者と不貞行為をしてしまうことです。

・既婚者だと知っていた

また、相手を配偶者だと知っていたものの、婚姻関係が破綻していたと勘違いをして不貞行為をしてしまうことなども、同様に過失だとされています。故意や過失の判断基準は、不倫相手が有責配偶者の婚姻関係を知っていたかどうかが重要となります。

・出会い系やナンパは故意や過失にはならない

そのため、出会い系サイトやナンパなどで、お互いの素性を知らずに出会ってから肉体関係を持ったケースでは、故意や過失が認められない可能性があるのです。

このようなケースでは、不倫相手と配偶者とのメールやLINEの履歴から、故意や過失が見つかれば慰謝料の請求が可能であるため、そのような証拠を見つけるようにしましょう。

配偶者の不倫相手に慰謝料請求ができないケース

あなたの配偶者が不倫相手と不貞行為をしているにも関わらず、不倫相手への慰謝料請求ができないケースがあります。そのようなケースを事前に知っておくことで、認められない慰謝料請求をして時間やお金をムダにすることがないように気をつけましょう。

・配偶者からすでに慰謝料を受け取っている

不倫や不貞行為などをした配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取っているケースでは、不貞行為をした不倫相手に対して慰謝料を請求することができません。不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料の金額は決まっています。

もしその金額が300万円だとすると、すでに有責配偶者から300万円の慰謝料を受け取っているならば、定められた金額の全額を獲得しているため不倫相手への慰謝料請求が認められません

しかし、例外として精神的苦痛を受けた原因が不貞行為だけでなく、配偶者からの暴力などもあったケースが考えられます。

このようなケースでは、配偶者だけでなく不倫相手からも慰謝料を獲得できる可能性があるのです。慰謝料として認められた総額が300万円(不貞行為に対して200万円、暴力に対して100万円)だったとして、配偶者からは100万円しか慰謝料を受け取れていないとしましょう。

この場合、受けた精神的苦痛に対して十分な補償がされていないため、不倫相手に対して残りの200万円を請求することが可能となるのです。

・慰謝料請求が可能な期間を過ぎてしまった

慰謝料の請求はどのようなケースであっても、時効として定められている3年以内に慰謝料を請求しなければなりません。この時効のカウントが開始されるのは不貞行為の事実や不倫相手の存在を知った時点からです。

そのため、不貞行為が行われていてもその事実を知っていなければ、時効のカウントは始まらないため注意しましょう。

不貞行為の慰謝料を増額させるために必要な証拠

不貞行為の慰謝料を増額させるために必要な証拠

配偶者に不貞行為や不倫の事実があった場合、有責配偶者や不倫相手からは確実に慰謝料を獲得したいところです。そこで不貞行為や不倫の事実を証明するための証拠が重要となります。

配偶者や不倫相手が不貞行為の事実を認めなかったり、不貞行為による裁判にまで発展したりした場合は、証拠を提示しなければ慰謝料を獲得できない可能性があります。

そこで、不貞行為を証明する証拠として有効となる事柄についてみていきましょう。

不貞行為に有効な証拠①|写真やビデオ

不貞行為の証拠としてもっとも有効なものは写真やビデオなどの、配偶者たちの行動が形として残っているものです。なかでも効果が高いものは、配偶者が異性の不倫相手とともに何度もラブホテルに出入りしている場面を捉えたものです。

しかし、一見同じ効果があるように思える、不倫相手との旅行や不倫相手の部屋に出入りしていることを示すものでは、不貞行為があったことを証明するには不十分とされる可能性があります。

また、デジタルカメラやスマートフォンで撮影した写真は、状況証拠として判断される可能性が高いです。

写真は画像編集ソフトやアプリなどで、いまや下端に修正することができます。そのため証拠能力としては弱いとみなされることもありますが、ないよりはマシです。写真を証拠として活用する場合は、写真に撮影年月日が記録されており、かつ連続性があれば不貞行為の証拠として認められやすくなることを知っておきましょう。

不貞行為に有効な証拠②|証言を録音した音声データ

自宅などの場所で夫婦が話しあう内容に、配偶者が不貞行為を認めるようなことを述べていた場合、その証言を録音した音声データがあれば証拠となります。

もっとも証拠として価値が高いのは、アナログ方式のテープに録音されたデータです。

なぜなら、先ほどの写真と同様でICレコーダーやスマートフォンで録音された音声データはPCなどで容易に編集や捏造が可能だからです。音声を証拠とする場合は、盗聴しないように気をつけましょう。

違法に手に入れた証拠は認められないことに注意

決定的な証拠を欲しがるあまりに、電話などを盗聴してしまうと、相手の人権を侵害したこととなりあなたの行為が反社会的だと判断されて、証拠能力を否定されてしまうからです。

もし、調停や裁判で音声データを証拠として活用する場合は、調停や裁判中に音声データを再生することはないため、事前に録音された声を一言一句間違えずに文章化しておきましょう。

不貞行為に有効な証拠③|メールやLINEの履歴

最近はスマートフォンやパソコンでのメッセージのやり取りから、配偶者に浮気がバレてしまうことが増えています。

しかし、ただ単に不倫相手とのメッセージの履歴を見つけたとしても不倫だけでなく不貞行為をしていたという証拠にはなりません

不貞行為の証拠として認められるのは、肉体関係を持ったことが確認できるまたは推測できる内容のメッセージです。

そのため、デート場所の連絡や、スケジュール調整のやり取りでは不貞行為を証明できません。

しかし、この場合でも情報証拠にはなります。情報証拠はないよりはあったほうが良いとされており、配偶者が不貞行為を認めている場合なら、このようなメッセージも証拠として有効になるため、メッセージをまとめたものを印刷して調停や裁判に持参しましょう。

不貞行為に有効な証拠④|その他

ここまでに挙げた以外にも不貞行為の証拠となるものがあります。以下の項目を参考にしてください。

  • 不倫相手からの手紙や贈り物
  • 不倫相手と宿泊した時のホテルの領収書
  • 不貞行為を示すクレジットカードの明細
  • 不貞行為が推測できるメモ、日記、手紙など
  • 友人や探偵社・興信所など第三者の証言

相手が不貞行為を認めれば証拠は必ずしも必要ではない

相手が不貞行為を認めれば証拠は必ずしも必要ではない

不貞行為を証明するためには通常のケースであれば証拠が必要です。しかし、不貞行為に関する証拠がなくとも、配偶者やその不倫相手が不貞行為があった事実を認めて慰謝料の支払いに応じてくれるのであれば、証拠は必要ありません。

しかし、このようなケースは非常に少ないと考えておくと良いでしょう。

たいていの場合には自分が不利になるような事実に対して、具体的な証拠がないまま事実を認めて慰謝料を支払ってもらうことは難しいです。

そのため、相手が不貞行為を認めずに調停や裁判などで争うことになった場合には、不貞行為があったことを示す証拠は必要になります。

裁判は証拠主義であるため、不貞行為を証明する有効な証拠が少なければ、慰謝料請求の主張が根拠の無い憶測や推測だとされてしまい、慰謝料請求が認められない可能性が出てきてしまいます。

また、不倫相手から逆に名誉毀損で訴えられてしまうリスクも考えられるため注意が必要です。

実際に慰謝料請求をする際の請求方法

実際に慰謝料請求をする際の請求方法

ここでは、実際に不貞行為をしたことに対する慰謝料を請求する方法について見ていきましょう。

まずは話し合いで交渉する

まずは、慰謝料を請求する相手を配偶者なのか不倫相手なのか決めましょう。そしてその相手と慰謝料請求について話し合いましょう。話し合いでお互いが譲らなければ調停や裁判に発展して争っていきますが、その交渉にかかる時間や費用さらには精神的な負担を考えると、話し合って交渉をまとめるのが最善です。

もし話し合いで慰謝料について決着がついたら、その内容を必ず示談書として記載して両者の署名捺印を行い証拠として保管しておきましょう。

もし相手が示談書を拒否してきたら、分割払いで慰謝料を踏み倒されることを防ぐために、慰謝料を一括で支払ってもらうことをおすすめします。

内容証明郵便で請求する

当事者のどちらかが会って話し合うことを拒んだ場合は、内容証明郵便で慰謝料請求を行いましょう。

内容証明郵便は相手にあなたの本気度を与えて、やり取りの証拠としての機能するメリットがあります。その反面、あなたが嘘や強迫を行うと相手にとって反論や慰謝料請求の取下げとなる証拠を与えることになるため気をつけましょう。

そのため、可能であれば弁護士に内容証明郵便の作成を依頼して、差出人を弁護士にすると正当な方法で相手へプレッシャーを与えることができます。

離婚調停で決着をつける

話し合いでも内容証明郵便でも、慰謝料について話がまとまらなければ、請求相手の住所地を管轄している裁判所へ調停を申し立てることになります。

調停で話がまとまり両者が納得できれば、調停調書が作成されて、請求相手の支払いに対して強制力を持たせることができます。

それでもダメなら裁判へ

調停が不調に終わりその後も慰謝料について争うのであれば、裁判所へ訴訟を提訴することになります。裁判においては、「不倫慰謝料の請求に必要な5つの証拠と効率的な証拠の集め方とは?」であげたような、配偶者と不倫相手の不貞行為を確認または推測できる証拠が必須となります。

裁判は、弁護士への依頼費や決着がつくまで時間がかかるため覚悟を持って裁判に臨みましょう。

裁判で使える有効な証拠集めは探偵を活用するという手もある

裁判で使える有効な証拠集めは探偵を活用するという手もある

上記したような不貞行為を証明するために有効になる証拠。現実的にはこれらの証拠をひとりで集めるのは非常に難易度が高いことです。

なぜなら、不倫をバレるように行う人はほとんどおらず、配偶者が不倫相手と行う不貞行為を確認や推測できる証拠を得ることは大変です。

ラブホテルに入った事実も複数回必要

また、運良く配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りする写真が撮影できても、1回だけの不貞を示す証拠で慰謝料が認められることは少なく、ある程度継続的に性行為があった事実を掴めなければ不貞行為として認めてもらえません。

違法に集めた証拠は無効

さらに厄介なのが、自分だけで証拠集めをしてしまうと感情的になってしまい、行き過ぎた証拠集めを行いがちで結果的に法律違反をして証拠を得ていることになりかねません。このように集められた証拠は、証拠能力が問題となるため調停や裁判に活用できない可能性が高いです。

このようなケースでは、調査のプロである探偵や興信所への依頼をおすすめします。これらの機関は、裁判で役立つ不貞行為の証拠を集めるプロであるため信用できます。

しかし、依頼する場合には、調査方法・経費や最終的に請求される金額・成功報酬の有無・探偵や興信所との連絡方法など、契約・依頼内容の細かい部分まで確認を怠らないように気をつけましょう。

離婚するまでの流れ|知っておくべき3つのステップ

離婚するまでの流れ|知っておくべき3つのステップ

離婚後の生活の目処が立ったら、いよいよ離婚の交渉と手続きです。ほとんどの場合は夫婦で話し合い、条件に合意して離婚届を提出することになります。

話し合いで解決しない場合は離婚調停を申し立て、それでも解決しなければ離婚裁判となります。十分な話し合いをせずに、いきなり離婚調停を申し立てたり、裁判を起こしたりすることはできません。

協議離婚

夫婦で話し合い、同意のうえで離婚届を提出して離婚が成立することを『協議離婚』といいます。もっとも簡単で、時間や費用も最小限に抑えることができる離婚方法です。

協議離婚は簡単ですが、養育費や財産分与について、うやむやな状態で離婚してしまうことも多く、あとでトラブルとなる場合もあります。また、いざ話し合おうとしても感情的になってしまい、なかなか決められないということも考えられます。

決めなければいけない事柄は紙に書き出しておき、話し合いの場に持参すると良いでしょう。話し合う場所も、自宅ではなく人目のあるカフェやファミリーレストランなどにすると、感情的にならずに済みます。

話し合いで決まった事項は『協議離婚書』にまとめ、公正証書にしておきます。

離婚調停

どちらか一方が離婚に同意せず、協議離婚ができない場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。調停委員2名と裁判官1名が、夫婦それぞれから離婚を考えるようになった理由などを聞きながら、話を進めていきます。

離婚調停ではお互いに顔を合わせずに済むため、相手方から冷静な合意を得ることができますが、調停が成立するまでには半年から1年以上かかるのが一般的です。

離婚調停が成立すると、調停調書が作成されます。調停成立から10日以内に離婚届を提出すれば、離婚成立です。

離婚裁判

離婚調停でも話し合いがまとまらない場合は、裁判になります。裁判をすると、当然弁護士報酬などの費用がかかりますし、期間も1~2年、長ければ3年以上かかることもあります。

また、判決に不服の場合、相手側が控訴することも考えられます。気力と体力、経済力が必要となってきますので、できれば裁判をする前に離婚を成立できるよう努力することをおすすめします。

不貞行為で離婚する時の慰謝料の相場と増額の全手順まとめ

いかがでしたでしょうか?

不貞行為が原因で慰謝料を請求するには、まず配偶者と不倫相手のどちらに請求をするのか決める必要があります。

その後、不貞行為を確認または推測できる証拠をしっかりと集めたうえで、当事者と粘り強く交渉するようにしましょう。

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