財産分与の手続きと請求するための手順まとめ
離婚における財産分与は、民法768条では「協議上の離婚をした者の一方は他方に対して、財産の分与を請求することができる」と規定しており、結婚生活の中で夫婦が築いた財産の清算、有責配偶者に対する慰謝料請求、離婚後に生活が困難になる配偶者に対する扶養の性質があると言われています。
財産分与は一般的に、夫から妻への財産の清算という意味合いが強く、もし妻が財産分与を離婚裁判など請求すれば、財産の半分は分与の義務が認められることが多いようです。
今回は、そんな財産分与の手続きの流れや方法について解説していきます。
財産分与の手続きをする際に抑えておくべきこと
財産分与の手続きに入る前に、まずは財産分与についてまとめておかなければいけない項目についてご紹介していきます。
財産分与の種類
財産分与には大きく分けて3つの種類がありますので、どの手続きをとれば良いのかを把握しておきましょう。
- 清算的財産分与:夫婦が婚姻中に形成した財産の清算
- 扶養的財産分与 :離婚により困窮する元配偶者の扶養
- 慰謝料的財産分与:慰謝料としての意味を含むもの
清算的財産分与
清算的財産分与は財産分与の多くのウェイトを占める分与方法です。清算的財産分与は結婚期間中に夫婦間で協力して形成・維持してきた財産について、名義の所在に関わらず夫婦の共有財産として考えて、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて公平に分配する考え方です。
清算的財産分与はあくまで「2人の財産を平等に分けましょう」という考え方のため、離婚原因を作ってしまった有責配偶者からの請求でも認められます。
扶養的財産分与
離婚をした場合、配偶者が生活に困窮する事情がある場合に、生計を補助するという扶養的な目的で行われる財産分与のことです。例えば、配偶者の片方が経済力に乏しい専業主婦であったり、高齢や病気の場合に認められ、経済的に強い立場の配偶者(夫の場合が多い)が、経済的弱い立場の配偶者に対して一定額を定期的に支払うという方法がとられます。
慰謝料的財産分与
離婚の際に慰謝料の請求が問題になるケースで行われる財産分与のことで、慰謝料と財産分与は基本的には区別して請求できますが、これを明確に区別せず、まとめて「財産分与」として請求することもできます。慰謝料の請求が困難である場合に行われます。
財産分与の対象となる財産の把握
財産分与の対象をきちんと把握していないと、対象となる財産を見逃した場合、後になって「損をした」ということにもなりかねないこともあります。
財産分与の対象:共有財産
共有財産なるかどうかの判断は財産の名義ではなく、婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、共有財産になるという判断が下されることになります。
- 共同名義で購入した不動産
- 家具や家財
- 預貯金や車
- 有価証券
- 保険解約返戻金
- 退職金 など
婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば,財産分与の対象となりえます。
財産分与の対象とならない:特有財産
財産分与の対象にはならないものを特有財産と言います。特有財産は「婚姻前から有していた財産」や「夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことをいいます(民法762条1項)。
- 独身時代に貯めた定期預金
- 婚姻中の相続によって得た不動産 など
ただ、「婚姻後に夫婦が協力によって価値が維持された財産」や、「価値が増加したのは夫婦の貢献があったから」といえる場合は,貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる場合もあります。
マイナスの財産(債務)の扱いは?
例として、夫がパチンコで作った多額の借金は財産分与の対象にはなりませんが、共同生活を営むために生じた借金の場合は、夫婦共同の債務として財産分与において考慮されるべきことになります。
財産分与の対象となる財産の決め方や基準
原則として「別居時」を基準に確定されるとされ、離婚の前であっても別居後に取得された財産ならば財産分与の対象にはならないと考えられています。
財産分与の割合を決める
財産分与の割合は、夫婦がどの程度貢献したのかに着目して決めていくことになりますが、基本的には財産分与の割合は2分の1ずつが原則です。
ただし、財産分与の割合は具体的な事案によって異なるため、夫婦の片方の特殊な努力や能力が高額な資産形成に貢献していると判断できる場合は、財産分与の割合は修正されるケースもあります。
財産分与を請求する際の手続きの流れ
財産分与の手続きには、実は形式ばった書類を用意する必要は基本的にはありません。一般的には、妻側から夫側へ請求することがほとんどですが、どうやって財産分与を請求するのか、手続きの流れについて見てきましょう。
基本的には協議離婚で進める
最も一般的な財産分与の請求方法としては離婚協議の際に決定する方法です。離婚する際に、親権者や養育費の問題と一緒に、お互いの財産や住宅をどうするかを話し合い、話がまとまればそれにしたがって財産分与を行います。
もし直接話し合いをすることができない、別居などをしている場合は直接財産分与について話し合いをすることは難しいでしょうから、メールなど文章でやり取りが残るようにして財産分与請求したい旨と金額を伝えましょう。
離婚調停で争う
もし協議離婚で話し合いに決着がつかない場合は、離婚調停(夫婦関係調整調停)で話し合うか、財産分与請求調停で話し合うかという方法をとります。
- 申立てに必要な書類
- 調停の申立書およびその写し1通ずつ
- 離婚時の夫婦の戸籍謄本
- 財産目録
- 夫婦双方の財産に関する書類→退職金の明細、給与明細、預金通帳写し、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書
- 申立てにかかる費用
- 収入印紙 1200円分
- 連絡用の郵便切手:800円分程度
- 申立て先の裁判所
- 原則として相手方の住所を管轄する家庭裁判所
離婚裁判で決める
離婚調停でもまとまらない場合は、離婚訴訟や裁判を申し立て、裁判所に適切な財産分与の判断を預けることになります。
離婚裁判の流れ
- 訴状の作成
- 訴状の提出
- 相手方へ訴状の送達
- 第一回口頭弁論期日の決定
- 数回の口頭弁論を繰り返す
- 判決
財産分与を行う際に注意すべきこと
次に、財産分与の手続きを進める上で注意すべきことについてご紹介していきます。
建物やマンション・住宅ローンの名義変更
建物やマンションなどの所有権移転登記
離婚した際、夫名義のマンションを妻に財産分与する場合などで、財産分与を原因としたマンションの名義変更(所有権移転登記)が必要になります。
住宅ローンの名義変更
加えて、所有権の名義が変更(所有権移転登記)できたとしても、住宅ローンの借入名義(債務者の変更)の変更の難しさがあり、離婚が伴った住宅ローンの債務者の切り替えに対して金融機関は正直消極的な姿勢を示します。この際、借換等金融機関を変えて、ローンの組み換えが可能か否かを検討する必要がありますので、詳しい内容は弁護士などに相談されるのが良いかと思います。
名義変更に必要な書類
財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)を申請する際には、次のような書類が必要になります。
- 登記原因証明情報
- 不動産の財産分与について定めた離婚協議書(離婚調停調書)
- 離婚届出の記載のある戸籍謄本
- 財産分与をする側の権利証(登記済証)または登記識別情報
- 財産分与を受ける側の住民票
- 財産分与をする側の印鑑証明書(取得から3ヶ月以内のもの)
- 登記委任状(所有権移転登記申請を司法書士や弁護士に依頼する場合)
- 固定資産評価証明書
財産分与における離婚時の年金分割問題
離婚をした時の年金分割には「合意分割」と「3号分割」という2種類がありますが、いずれも請求期限は二年以内となています。詳しくは「日本年金機構|年金分割のための情報提供請求書」をご覧ください。
財産分与の手続きを行う時期とタイミング
財産分与は、一般的には離婚と同時に決められます。しかし、離婚の際に財産分与の取り決めをしなかった場合でも、離婚したときから2年以内なら財産分与の請求を求めることは可能です。(民法768条2項)
ただ、生活環境が変わってからの2年と言う期間は意外と早いですし、時間がたつほどなあなあになる可能性もありますので、離婚時にきちんと財産分与そしておくことが良いでしょう。
財産分与を受けた際の税金
財産分与は財産を譲り渡す側と譲り受ける側でかかる税金が異なりますので、以下それぞれ書いていきます。
財産を譲り受ける側
財産を譲り受ける側は基本的には税金を負担しません。
財産を譲り渡す側
もし不動産などを譲り渡す場合に、不動産を現時点の価格より譲り渡す時点の価格が高ければ税金を負担する可能性があります。
財産分与を有利に進めるポイント
最後に、財産分与を有利に進めるためのポイントを3つご紹介していきます。
財産分与の割合を多くしたいなら協議離婚で決着をつける
協議離婚や調離婚停で財産分与の割合を決める場合、お互いが納得できる形であればどのような解決をしても構いません。普通はお互いの財産を半分に分けますが、ある程度自由に「住宅は夫が取得して預貯金は妻がもらう」など、分配しやすい方法で分ける例が多いといえます。
相手の隠し財産をどれだけ把握できるか
財産分与を有利に進めるためには、相手の隠し財産がないかチェックすることが重要です。財産分与は事前に相手の財産額を調べておくことが大切になりますから、離婚が決定的になってから財産分与の準備をはじめると、隠れて財産を処分されたり分けるのが惜しくなったりと思いがけずこじれる可能性もあります。
弁護士に依頼する
もし財産分与の割合や請求の手続きに迷った場合は、弁護士に相談することをおすすめします。財産分与による損をなくし、有利な結果を得たいなら、一度弁護士への無料相談を検討頂くのが良いでしょう。
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財産分与の手続きと請求するための手順まとめ
いかがでしたでしょうか。財産分与の手続きについて解説してきましたが、手続き自体は非常に簡単なものの、実際に財産分与について争いがある場合は、無理をせずに弁護士に相談されるのが良いでしょう。
本来ならもらえるはずの財産をもらえないことは大きな損につながりますので、よく考えて進めていただければと思います。
協議離婚を有利に進めるためには、離婚請求者が有責配偶者であることが有効な場合があります。証拠が必要なときは第一探偵事務所までご相談ください。
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