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内容証明郵便での慰謝料請求|作成例や注意点

内容証明郵便での慰謝料請求|作成例や注意点

慰謝料請求をしようとした場合、いきなり訴訟によって慰謝料請求を認めてもらうのではなく、相手に直接請求することが多くあります。その際、内容証明郵便を利用することになってくるでしょう。

内容証明郵便で慰謝料請求をすることによって、郵便局が郵便物を送った事実と内容を証明してくれます。よって、相手は「そのような請求は知らない」と言い逃れを防ぐ効果があります。

ただし、内容証明郵便には法的拘束力はありません。そもそもの慰謝料請求に対して反論されることもありますし、受け取り拒否や無視をされてしまうことも起こり得るでしょう。

内容証明郵便で慰謝料請求をしたからと言って、相手が必ず支払ってくれることにはなりませんので、支払われるの可能性を高めるための方法を取っていきましょう。

こちらの記事では、相手にしっかり慰謝料を支払ってもらう可能性を高めるための内容証明郵便での慰謝料請求の方法や記載内容などについてご説明します。

内容証明郵便で慰謝料請求をする目的とメリット

内容証明郵便で慰謝料請求をする目的とメリット

不法行為によって精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料請求できる権利(相手には賠償責任)が生じてきます。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用元:民法第709条

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。引用:民法

代表的なものを挙げると、配偶者の不貞行為や家族や職場などからのハラスメントなどがあります。そのような相手に対して、直接慰謝料を請求する際に内容証明郵便が使われることがあります。

内容証明郵便で送る目的

内容証明郵便で送ることで、相手は書面を無視することが難しくなり、応じてもらえる可能性が高くなります。

ただし、内容証明郵便で慰謝料請求したからと言って、素直に請求額を支払ってくれるとは考えにくく、内容証明郵便で送る一番の目的は「交渉の段階に付かせる」意味合いが強いとも言えます。

口頭や普通郵便でのやり取りでは、言った言わないの問題にもなり、話が一向に進展しない可能性が高くなります。内容証明郵便によって、相手は無視しにくい状態になりますので、応じてくれることにより、次の話し合いの段階に進めていくことが期待できるでしょう。

内容証明を利用するメリット

内容証明を送ることによるメリットは、話し合いに応じてもらうことだけではありません。郵便物の内容を郵便局が証明してくれるので、調停や訴訟になった際にも重要な証拠として残すこともできますし、時効を一時的に止めるために内容証明郵便が使われることもあります。

相手が無視しにくい状態になり、本気度を示せる

上でもお伝えしたように、内容証明郵便で慰謝料請求することによって、相手にとって無視できない重大な問題だと認識してもらう効果があります。

素直に請求に応じてくれるとは限りませんが、次なる交渉のステージに進めることは十分に期待できるでしょう。

いつ誰にどんな内容の書面を送ったのか記録に残せて郵便局でも保管してくれる

内容証明郵便で送った文書は、郵便局でも保管されています。これによって相手の「知らない」などの言い逃れは防ぐことができますし、訴訟等によって第三者にもこれまでの経緯を伝える証拠にすることもできるでしょう。

早期解決も目指していける

慰謝料請求は訴訟だけで決めるものだけではありません。「郵便での請求→交渉」によって慰謝料の支払いについての話がまとまれば、かかる期間や負担を極力少なくして解決することができます。

その一方で、訴訟問題にまで発展すると、問題解決まで年単位かかる場合もありますし、手続き等での負担も増えてしまいます。

請求権の時効を一時的に中断できる

内容証明郵便を郵送することで、6ヶ月の時効期間を延ばすことができるので、時効を迎える寸前の請求権を消さないために内容証明郵便を利用することもあります。

慰謝料の請求権には3年の時効がありますので、時効が差し迫っているようなケースでは、時効を中断させるために内容証明郵便を利用する目的もあります。

ただ、内容証明郵便を介して時効を延ばすことは、一度しかできない一時的な方法です。最終的には、裁判上の請求を行うなどして時効を止めることも検討すべきでしょう。

慰謝料請求する場合の内容証明の書き方

慰謝料請求する場合の内容証明の書き方

書面で慰謝料請求をする場合には、伝えるべき内容を簡潔に漏れなく記載しておく必要があります。慰謝料請求の問題になることが多い、不貞行為をされた場合の書面の書き方について、例を挙げながらご説明します。

少しでも法律に基づいて有利に立てるような内容に仕上げたい場合には、弁護士に作成を依頼することがおすすめです。自分だけでの作成に限界を感じた時には、無理をせずに一度弁護士に相談してみると良いでしょう。

書面で慰謝料請求する際に記載すべき内容

書面で慰謝料請求する際には、必要事項を簡潔に漏れなく記載し、どのようにすべきなのかを明確に伝えるように気を付けましょう。感情的な一文を入れたり、曖昧な言葉を使っても相手が応じてくれる可能性を下げてしまうので、注意してください。

また、事実の確認をせずに内容証明を送ることで、恐喝や名誉棄損になるなど、ご自身が不利な状況になる可能性もあります。事前に慰謝料請求をする根拠となる証拠を用意した上で作成するようにしましょう。

内容証明に記載すべき内容

  • 通知書・慰謝料請求書などのタイトル
  • 知った内容や被害を受けた事実
  • 知った事実が民法709・710条の不法行為に該当する旨
  • 慰謝料請求をする意思
  • 慰謝料振込期日
  • 慰謝料の振込先
  • 差出人と受取人の住所と名前

書面のサンプルと注意点

通知書

私、不倫 花子は、夫である不倫太郎の不貞行為を疑い、興信所に調査を依頼したとこ ろ、令和○年○月○日頃からフリンA子と交際し、不貞行為に及んでいることが判明しました。

あなたの行動は、民法709条の不法行為に該当します。そのため、不倫相手のフリンA子との交際中止を要求します。さらに、離婚の承諾と損害賠償として慰謝料150万円を請求します。

振込先
○銀行
○支店
普通口座
○名義 フリン ハナコ
令和○年○月○日までに振込ください。 尚、慰謝料支払いもなく離婚手続きに同意いただけない場合は、法的措置を講じます。あらかじめ、ご了承ください。

令和○年○月○日 東京都新宿区西新宿○―○―○ 不倫花子   東京都新宿区高田馬場○―○ 不倫太郎殿

こちらは、不倫をした夫に対して、離婚の承諾と慰謝料請求を行う文面の例です。以下の点に気を付けて作成しましょう。

文章の書き方で注意すべきポイント

  • 事前に事実確認や証拠確保はしておく
  • 慰謝料請求額は原則後から変更できないため慎重に考えてから記載する
  • 恐喝や名誉毀損にならないように注意する
  • 優しい印象を与える文章は、慰謝料請求に対して相手が本気で受け止めない可能性があるため、語尾を言い切る形にして厳格さを残す

繰り返しますが、根拠なく慰謝料請求をすることで、恐喝等の疑いをかけられることがあります。慰謝料請求をする根拠となる事実・証拠は揃えておきましょう。

また、慰謝料請求においては、一度請求した金額を後から変更することが難しいため、事前に探偵や弁護士に相談して、さらなる事実の確認や慰謝料相場の相談などをされても良いでしょう。

曖昧な言葉を使ったり、金額や支払期限、支払いがない場合の対応などがはっきり書かれていない場合、相手が応じてくれない原因を作り出してしまいます。脅すような文面にならないように気を付けながらも、厳格さを持って取るべき行動を明記しておきましょう。

内容証明郵便を作成するときに気を付けるポイント

内容証明郵便を作成するときに気を付けるポイント

内容証明郵便で文書を送るにあたって、内容証明郵便ならではの決まりがあります。郵便局のルールに従っていないことで、せっかく作った文書も相手に到達しないということもありますので、以下の点に気を付けて作成しましょう。

文字数や行数などの制限

文書に書く内容自体は、送る目的に応じて変わりますので、必要事項が書いてあれば問題ありませんが、内容証明郵便として提出するにあたって文字数とインターネットでの文書ファイルアップロード時の決まりがあります。

郵便局窓口から送る場合

文字数(1行あたり) 行数(1枚あたり)
縦書き 20文字以内 26行以内
横書き 20文字以内 26行以内
13文字以内 40行以内
26字以内 20行以内

手書きやプリントアウトした文書を郵便局窓口に持って行って内容証明郵便として送ってもらう場合には、上記の文字数の制限があります。
用紙サイズや種類に決まりはありませんが、一般的にA4サイズが使われます。上の文字数制限で文書を作ると、おそらく複数枚で出来上がるかと思われます。

インターネット(e内容証明)を利用する場合

インターネット上で文書ファイルをアップロードして内容証明郵便として送ってもらう方法を『e内容証明』と言います。e内容証明を利用する場合、以下の規定がありますので注意してください。

項目 規定
文書作成ソフト Microsoft Word 2010, 2013, 2016, 2019
文書枚数 最大5枚まで
文字ポイントサイズ 10.5ポイント以上145ポイント以下
用紙レイアウト A4縦置き・横書き A4横置き・縦書き
余白 上左右:1.5cm以上 上下右:1.5cm以上
下:7cm以上(全ページ) 左:7cm以上(全ページ)
文字の種類 JIS第1、2水準範囲の文字(外字はサポートしません。)
図・表 使用できません
文字の装飾 太字・斜体のみのサポート
(その他装飾はエラーとなります。)

参考:郵便局|e内容証明(電子内容証明)

文書は3部作成

内容証明で送る際、請求相手に送る用、自分用、郵便局保管用の3部が必要になります。このこともあって、パソコン等で作成したほうが楽に作ることができます。

内容証明郵便の送り方と必要になるもの

内容証明郵便の送り方と必要になるもの

内容証明を送る際には、基本的には郵便局窓口で申請をすることになりますが、内容証明郵便に対応していない郵便局も多いため、事前に確認して窓口まで行くようにしましょう。

近くの郵便局で対応されていないようであれば、インターネットを使って内容証明郵便を送ることもできますので、ぜひ検討してみてください。

内容証明郵便を送る際に必要なもの

内容証明郵便を利用する際に必要なものは以下のものです。

  • 作成した内容証明の原本
  • 内容証明原本を複写または書き写し2部
  • 内容証明を出す人と受け取る人の住所・氏名が記載されている封筒3枚
  • 内容証明の郵送にかかる料金
  • 印鑑(必要ではないがあると便利)
  • 内容証明が2枚以上となる場合は契印

内容証明郵便にかかる料金

郵便局によると、主な料金は下記のとおりに設定されています。

  • 郵送料:84円
  • 内容証明料:440円
  • 書留料:435円
  • 配達証明料:320円

参考:郵便局|内容証明 ご利用の条件等

慰謝料請求のような重要な文書を送る場合には、『配達証明』と『書留』のオプションも付けて送ることをおすすめします。

『配達証明』では、相手が内容証明を受け取った日時が記録に残すことができます。『書留』は、相手に手渡しされるので、郵便受けに何日も入っていて気づかれないようなことを防ぎ、きちんと受け取ってもらえる可能性を上げます。

内容証明の送り方

内容証明郵便はどの郵便局でも取り扱っているわけではありません。内容証明郵便に対応している郵便局は「集配業務を行っている郵便局・支社が指定する郵便局」に限られるため、提出前に郵便局HPなどで確認しておくとよいでしょう。

対応窓口に必要な文書等を持っていき、「配達証明付きの内容証明郵便でお願いします」と伝えれば対応してくれるでしょう。

インターネットを使って送る

内容証明郵便はインターネットを使って手続きすることもでき、『e内容証明』という名称のサービスです。わざわざ対応している郵便局まで足を運ぶ必要がなく、料金面でも若干安くなります。

ただし、アップロードできるファイルはWordファイルに限定されていますので、すでに文書を作っている方は、直接窓口まで持って行った方が手っ取り早いかもしれません。

請求相手にきちんと対応してもらうためのコツ

請求相手にきちんと対応してもらうためのコツ

何度か触れていますが、いくら内容証明郵便で慰謝料請求したと言っても、それに法的拘束力はありません。相手が無視することもあれば、内容証明郵便を受け取り拒否されることもあります。

こちらの項目での内容を参考にし、少しでも高い確率で反応してもらえるように準備しておきましょう。

内容証明郵便が届かない理由

まず、内容証明郵便で送った慰謝料請求に反応がない場合には、以下の状況にあると考えられます。

  • 受け取り拒否
  • あて所に尋ね当たらず
  • 保管期間経過
  • 無視される

郵便局から返送される理由として、『受け取り拒否』『あて所に尋ね当たらず』『保管期間経過』があります。

差出人に心当たりがあって、応じるつもりがないと受け取り拒否されることもあります。引っ越しや間違いで宛先に受取人が済んでいない場合には、あて所に尋ね当たらず返送されますし、相手の不在が続けば保管期間経過(7日間)で送り返されることもあります。

そして、内容証明郵便を請求相手が受け取ったとしても、無視されることも十分にあり得ます。このような事態を回避するためにも以下の点に気を付けましょう。

支払い期限や次の行動を明記しておく

「書面のサンプル」でも触れたように、支払い期限や応じない場合の対応についてもきちんと明記しておきましょう。伝える内容が甘いと、相手から無視をされてしまう要因にもなります。

一部譲歩する姿勢も見せる

その一方で、きちんと応じてくれることでこちらも一部を譲歩する姿勢を見せることも請求相手から無視されないコツです。

例えば、「もし、振込が難しい場合は、一度相談ください。」などと記載すれば、相手も反応はしやすいでしょう。いきなり法的措置を取るような姿勢を見せるのではなく、できる限り交渉で解決させたいというような姿勢を伝えることで、相手も応じてくれやすくなることも多いです。

また、話し合いによっては減額にも応じるなどの、一部譲歩する姿勢も見せることで、相手が支払いを断固拒否するような事態を防ぐことができるかもしれません。

弁護士名義で送る

内容証明郵便で送るだけでもプレッシャーは与えられますが、弁護士名義で作成してもらって送ることで、さらに強いプレッシャーを相手に与え、そう簡単には無視できない状態にしていくこともできます。

すでに慰謝料請求の問題になっているようであれば、後の交渉や訴訟等に進んでいくことは十分に考えられるため、前もって弁護士に相談しておき、必要に応じて内容証明郵便を送るときから依頼しておくことも検討しましょう。

内容証明郵便で慰謝料請求をした後の対応

内容証明郵便で慰謝料請求をした後の対応

内容証明郵便で送った内容に従って、相手が慰謝料を振り込んでくれれば一番良いのですが、そのように素直に応じられるケースは極めて稀です。

最初にお伝えしたように、内容証明郵便によって次なる交渉のステージに立てれば良いのですが、無視をされたり、相手も強い意思で反論してくるような場合もあります。

相手の反応に応じて、次にどう進んでいくかを考えていきましょう。

無視・保管期限超過による返戻・受取り拒否

内容証明は、法的な拘束力がないことから、無視や受取り拒否をされる可能性があります。再度、送りなおすことも手段のひとつですが、あまりにも反応がない場合には弁護士に相談しながら、調停や裁判の法的手段の準備を進めることも検討していきましょう。

謝罪の連絡をされた

相手が非を認めて謝罪をしてくるケースもあります。謝罪の後にきちんと慰謝料まで支払ってくれれば良いのですが、場合によっては減額や支払いを免れるために情に訴えかけてくる場合もあります。

冷静になってどこまで応じるべきか?妥協してよいのか?などを判断してください。当事者同士では、感情的にもなりやすいので、弁護士を挟んで話し合いをするのも良いでしょう。

減額請求をされた

連絡はしてくるものの、相手が減額を求めてくるケースも多いです。場合によっては弁護士を付けていることもあり、難航することも考えられます。

このケースでも、どこまで妥協できるかをはっきりさせ、必要に応じて弁護士への依頼も検討しましょう。お互いに譲れない状態になれば、訴訟等に発展することも起こり得ます。

否定や反論をされた

「不貞行為などなかった」などと、慰謝料請求をされる理由がないと反論されるケースもあります。

このケースでは、話し合いでの解決も難しくなっていると考えられ、調停や訴訟に進むことも多いです。調停等に進んだとしても、第三者に事実を分かってもらうための証拠が必要です。

相手が反論してくるケースも想定して、慰謝料請求をするだけの証拠を事前に揃えておくことは非常に重要になるのです。

内容証明の作成を弁護士に依頼するメリットや費用

内容証明の作成を弁護士に依頼するメリットや費用

慰謝料請求をする事態になっているということは、すでに法律問題が生じている状況です。できる限り弁護士に依頼することも考えておき、少なくとも相談だけはしておくことをおすすめします。

内容証明郵便の作成を弁護士に依頼するメリットや費用についてご説明します。

本気度を示せる

内容証明郵便で慰謝料請求をするだけでも相手にプレッシャーは与えられますが、弁護士名義で送ることができれば、さらに強力なプレッシャーになるでしょう。

結果的に請求相手が応じてくれる可能性を高めますし、交渉になった際にも弁護士に代理で依頼することもできます。

適正な金額の慰謝料請求ができる

インターネットでもある程度の情報は集められますが、具体的な慰謝料の金額は状況によります。

高すぎれば相手から反論される可能性が上がりますし、低すぎればご自身が損をします。実際に慰謝料請求をする状況を伝えてみて、どれくらいの慰謝料額が適切なのかを聞いてみましょう。

金額についてのアドバイスは、依頼までせずに相談だけでもある程度把握することができます。

交渉や調停、裁判に応じられる

内容証明郵便で慰謝料請求をしたからと言って、相手が請求額をそのまま支払ってくれるとは限りません。次に交渉や調停、裁判に進んでいくことになるでしょう。

そうなった際にも、弁護士であれば代理に交渉や主張、手続き等を行うことができます。いざ、交渉や調停などになってから慌てて依頼するよりも、最初の請求をスタートする段階から弁護士と連携が取れていれば、スムーズに話も進めることができるでしょう。

弁護士費用の目安

弁護士に依頼すれば弁護士費用がかかります。内容証明郵便の作成のみを依頼した場合と、慰謝料請求を行うことを主にした依頼のそれぞれの弁護士費用の目安についてお伝えします。

内容証明郵便作成のみの依頼

作成のみ 1~5万円
弁護士名義の作成 10~20万円

弁護士に内容証明郵便の依頼をする場合、作成のみのと弁護士名義での作成に分かれます。

作成のみのでは、文面等の名義は本人になりますので、弁護士名義によるプレッシャーを与えることはできません。弁護士名義で送る際には、弁護士によっては交渉まで対応してもらえる場合もありますので、事前にどこまで対応できるのかを確認しておきましょう。

慰謝料請求の依頼

着手金 20~30万円
成功報酬 獲得金の10~20%

慰謝料請求として依頼する際には、主に着手金と成功報酬の費用がかかります。着手金は依頼時に発生する費用で、仮に慰謝料請求がうまくいかなくても支払いが必要になります。成功報酬は、慰謝料を獲得できた際に発生する金額で、慰謝料額に左右されます。

着手金や成功報酬の設定については、各弁護士によって違いますので、事前にしっかり確認しておきましょう。

内容証明郵便の作成例や注意点まとめ

内容証明郵便での慰謝料請求|作成例や注意点まとめ

内容証明郵便によって慰謝料請求をすることは、次なる交渉に進むための第一歩とも考えておきましょう。内容証明郵便に法的拘束力はありませんので、内容証明郵便で慰謝料請求をしたからと言って、すぐに支払ってもらえると思わない方が良いです。

慰謝料請求では、相手が交渉や反論をしてくることがありますので、『証拠を準備しておくこと』は非常に重要になります。実際に請求相手に文書を送る前に、一度は探偵に相談されることをおすすめします。

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