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不倫・浮気の慰謝料請求は3年で時効。時効を止める手順は?

不倫・浮気の慰謝料請求は3年で時効|時効を止める手順は?

不倫・浮気をされた時、何らかの制裁を与える手段として一番の関心ごとは慰謝料についてですが、その慰謝料を請求できる期間には3年の時効が設定されています。

つまり、原則として不倫が発覚してから3年が経過すると慰謝料の一切を請求できなくなるということです。

また、少し紛らわしいのが、法律上は慰謝料請求の権利が消滅してしまうまでの期間として、2つの期間を定めています。

  • パートナーに不倫関係があったときから20年間(除斥期間)
  • 不倫関係の事実とあなたが不倫相手を知ってから3年間(消滅時効)

つまり、不倫や浮気が原因で離婚をしたが、不倫相手を知っている場合やDV、モラハラ、その他精神的な苦痛に対する慰謝料請求の時効は3年で消滅、不倫や浮気以外の理由で離婚をしたが実は不倫関係にもあった場合は20年の時効となります。

二つ目については、一体どの時点から時効の期間をカウントするかが問題になりますが、不倫の慰謝料請求の消滅時効は「損害及び加害者を知ったとき」から進行するとされています(民法724条)。

従って、浮気相手の顔は知っているけど、名前や住所まではわからない場合は、事実上の慰謝料請求が不可能になるので、時効期間のカウントは開始しないということになります。

今回は、そのあたりに関係する慰謝料の時効についてご紹介してきます。

不倫の慰謝料請求で時効のスタート時期は?ケース別の時効期間

不倫の慰謝料請求で時効のスタート時期は?ケース別の時効期間

慰謝料の請求は3年で時効にかかります。そのため,原則として離婚が成立してから3年を経過してしまうと,慰謝料が請求できなくなってしまうのはすでにお伝えしたとおりです。

慰謝料の時効はいつからスタートか?

時効のスタート時期(起算点)はどういった状態で慰謝料を請求するかで若干の違いがありますので、下記でご説明していきます。

  1. 1:不貞行為自体から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料
    • 不貞行為の事実を知った時からスタート
  2. 2:不貞行為によって婚姻関係が破綻したことに対する慰謝料
    • 不貞行為により婚姻関係が破綻した時からスタート
  3. 3:不貞行為によって離婚したことに対する慰謝料
    • 不貞行為により夫婦が離婚した時からスタート

たとえば,(1)と(2)は時効が完成したものの、(3)はまだ時効が完成していない場合は慰謝料の請求は可能です、ただし、慰謝料額はかなり少額となります。

不倫慰謝料請求の時効は3年または20年

冒頭でもお伝えしましたが、不倫や浮気の慰謝料請求の時効は以下の2点で分けられます。

  • 不倫関係があったときから20年間(除斥期間)
  • あなたが不倫相手を知ってから3年間(消滅時効)

いずれにしても離婚後の慰謝料請求は3年で無くなってしますと思っておけば問題ないでしょう。ただ、不貞行為やDVの事実からだいぶ時間が経っている場合は、内容証明郵便などを送り、さらに訴訟提起をする等の時効を中断させる手続をする必要があります。

消滅時効が成立したら慰謝料の請求は出来ないのか?

消滅時効が成立したら慰謝料の請求は出来ないのか?

もし不倫慰謝料の時効が完成してしまった場合、不倫相手などに対して慰謝料の請求が全くできないかというと、そういうわけではありません。

仮に時効が完成してしまっていても、夫(妻)や浮気相手が慰謝料を支払う意思があるなら、慰謝料の支払いを受けることはできます。

請求はできるが支払いを受けるのは難しい

ただ、慰謝料の請求ができるからといって、一度時効を過ぎた権利を主張しても、相手がそれに応じる可能性は非常に少ないといって良いでしょう。

時効を過ぎていても相手が認めれば支払いは受けられる

仮に元配偶者は不倫相手が、時効が完成していることに気がつかず慰謝料の支払義務を認めてしまえば、後から消滅時効に気がついたとしても、支払わないと主張することはできません。

一度でも慰謝料の支払義務を認めた以上、それを覆して時効が完成していると主張することは不誠実であるとされています。

不倫慰謝料の請求時効を中断させるには?

不倫慰謝料の請求時効を中断させるには?

相手に何かしらの方法で請求した事実が大事

慰謝料の請求権は3年経ったからと言って自動的に消滅するわけではなく、慰謝料を請求された側(元パートナー、不倫相手)が「もう時効なので、慰謝料は払いません」と主張をしない限り慰謝料の請求権は消滅しないのです。

また、時効期間が経過したことを知らずに「慰謝料は払うから少し待って」「分割払いでもいいですか?」などと言ってきた場合は時効を主張できなくなり、消滅時効の期間が経過していても慰謝料の請求は可能になります。

裁判上の請求をすれば時効は最初に戻る

裁判上の請求(支払督促の申立、訴訟の提起、民事調停の申立、即決和解の申立)をした場合、その時点で消滅時効期間がゼロとなり、期間が再スタートとなります。

もし時効期間が迫っている場合には、支払い督促や訴訟の提起をしてみることをおすすめします。

催告をすれば時効が一時停止する

法律には「催告」という制度が設けられており、これは裁判外で内容証明郵便等を送付して請求しておけば一旦時効が止まるという制度です。

それから6ヶ月以内に訴訟を提起すれば消滅時効期間はゼロになり、時効は再スタートさせることができます。

まとめ|時効にだけ気をつけていれば良い訳ではない

時効にだけ気をつけていれば良い訳ではない

慰謝料の請求したい場合、時効には十分注意する必要がありますが、時効期間内でも、不倫関係の解消やDVの傷が治ってから時間が経ってしまうと、事実関係や証拠などがうやむやになり慰謝料の請求ができなくなってしまうケースもあります。

慰謝料を請求する際、証拠はかなり重要となってくるので、できるだけ早い段階で慰謝料請求の手続きを進めることをおすすめします。

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